
5年に1度のイベント「宅地建物取引主任者講習」
ようは5年に一度の免許の切り替えの際に終日講習を受ける
そのためこれまた数年ぶりにアクロス福岡へ
当社の主力業務は建物のリフォーム・リノベーションであるが、それらをもっと前段からお手伝いするべく宅建建物取引業の登録を平成19年に行い、その要件として従業員の5人に1人はこの「宅地建物取引主任者」の免許を持ってないといけないというルールがある
物件の情報等は宅建業者しか見れない情報がネット等に存在し、侮れない情報ツールになっているが、「つながり」で得ることが出来る情報には勝ることはない。
「つながり」で情報を得ることについてはこの「宅建免許」は必要な資格ではない。
自らが仲介等の不動産取引を行う意思がないなら全くもって必要ない
しかし・・目の前にある物件、これからお客様へ紹介しようとしている物件が本当に問題ない物件か否か
この判断を行ううえでは最低持ってないといけない資格と思う。
講習でも話していたが、ここ最近「瑕疵(隠れたキズ)」に関するトラブルが多くなってきているというデーターがある
それは「建物に欠陥がある」という物理的なものではなく建物の品質以外、どちらかというと周辺環境等の「精神的」な部分での瑕疵によるトラブルが多いらしい
最近のトラブル等での裁判事例では「隣人が極端の子供嫌い」である事実を説明しなかったことが重要事項説明義務違反(不動産の売買や貸借等の取引の際には「重要事項説明書」という契約書とは別の物件を細部にわたり文章化した書類を説明した上で発行します。因みにこの書類の説明は宅地取引主任者の資格を持ったものしか出来ません)となり、損害賠償が発生したという事例もあるみたいです。
端的にお話しすると・・
自宅を売ろうと考えている山田さん(仮名)は近くの不動産業者である山川不動産(これも仮名)に相談をしました。
山川不動産は山田さんの物件を売るお手伝いを開始すべく(何らかの媒介契約が山田さんと山川不動産の間に取り交わされます)早速様々な告知活動(インターネットの不動産サイトへの掲載等)や営業活動を行いました。
ある日山川不動産に山田さんの物件に対する問い合わせが山下不動産(やっぱ仮名)からありました。
山下不動産は物件を探している山本さん(もちろん仮名)というお客様からの依頼に応えるべく条件に合いそうな山田さんの物件の売買を任せられている山川不動産に問い合わせをしたものでした。
山下不動産と山本さんは山川不動産の案内で山田さんの売りに出している家を見に行きました。
山本さんは大変気に入り山田さんの自宅を購入することに
契約も無事に終わり、引越しの日を迎えました。
しかし・・そこには「子供嫌いな隣人」が
その隣人は開口一番「うるさい」「おまえも山田さんみたいに追い出してやる!」と・・
それから泥を投げられたりホースで水を浴びせたり・・
そう!!この隣人は困った隣人なのでした。
(昔も嫌がらせで布団を叩きながら「出っていけ~」なんて歌ってたおばさんがいましたね)
結局山本さんはこの購入した家に住むことはありませんでした。
これらの事実は売主である山田さんや売るお手伝いをしていた山川不動産は知っていたらしいく(この隣人が嫌で自宅を売りに出している可能性もあるのでは?)買主である山本さんにそのことを教えなかったことから山田さんと山川不動産は一緒に数百万の損害賠償を支払いました。
(登場人物に「山」ばかりついてわかり難いこと・・お詫びいたします)
以上がこと経緯と顛末なのですが・・
私的には山本さんの物件購入のお手伝いをしていた山下不動産の業務に対する姿勢にも疑問が残ります。
買主の不動産購入に対するサポートを行っている立場にありながらこれらの事実を知らなかったのかそれとも知ろうとしなかったのか
この事例では山下不動産の話はあまり出てませんが、事前に山本さんに賠償金を支払い和解してたという話もあります。
いくら賠償金をもらってもこれらは購入した物件価格から考えると・・
いくら賠償金をもらっても住みもしない物件・・
いくら賠償金をもらっても売却するにはかなり不利な物件・・
山本さんは憂鬱なはずです。
不動産には様々な事案があり、それらには「知ってれば買わなかった(借りなかった)」というものもかなりあると思います。
よく同業者でも「物件探しから」と謳って業務を行っているところがありますが、意外と宅建免許を取得してない(もちろん宅地建物取引主任者もいない)業者が多いように感じます
購入予定の物件の横が「ゴミ屋敷」等のその悪臭や異様な光景で現地に行けば概ねわかるものならば判断はつくのだが・・
見えないものも沢山ある(だから瑕疵)
故意にしている業者から物件を紹介させたり自ら物件探したり・・しかしそれらを相対的に見る「知識」が十分にあるのか
免許の取得には基礎の知識が必要不可欠
それらを持たずに物件に携わるということは故意に業者に丸投げなのか、それとも解ってないのか
自らの目で確かめる能力がないにも拘らず、それらをお客様に勧めることを・・私は怖くて出来ない
免許を持っている業者にも上記の例のような「悪質」なものもありますが業者は法務局にお金を供託したり保証協会に加入して万が一損害を与えた場合にたいしての「お金」を準備しています。
免許もなく「物件探しから」といっている業者に対する報酬は発生しないと思いますが(発生していたら明らかに違法です!)そのような場合でも結局買主(借主)さんは売主(貸主)から依頼を受けている不動産業者に手数料を支払っているのが殆どです。
昔、会社の上司が
宅地建物取引主任者の免許を持たずして不動産取引に携わるのは自動車運転免許を持ってなくて自動車を運転するのと同じ」
と。
自動車の運転も「仮免許」を持ってれば自動車運転免許を持っている者を同乗させ運転することは可能だったと思いますが・・
誰が好んでそのような恐ろしいドライブに
「業」でなく「無償」でそれらを行ってもらっても責任はとってくれませんよ
(昨今これらのトラブルで争って勝訴を得ても結局相手側に賠償する資力がない場合が多いみたいです・・)
だからといってその分買主(借主)に得はないのですがね・・
そして・・タイトル
アクロス福岡の回転扉はいつなくなったのか?
(多分だいぶ前なんでしょうね)
いつも公園側から入るので気づかなかった・・

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